top of page
執筆者の写真AMATERASU

社内研修の様子

更新日:2月8日

弊社ILUTYグループでは月1回、トレーナーの自己研鑽の場となるよう社内研修や個人事業主としての知識を高めるためのセミナーを実施しています。


今回は、今話題のインボイス制度について学んでいきました。


その様子を少しだけ共有させていただきます。



今回のテーマは【インボイス制度】


担当:佐藤正一さん


会社の税関連を担当してくださっている佐藤税理士事務所の【佐藤正一】さんが今回の講師を引き受けてくれ、私たち個人事業主の抱える確定申告の悩みや今話題のインボイス制度について解説してくれました。


【研修概要】


私たちのような小規模事業者は、売上で1000万を超えなければ消費税を申告せずともよかったのですが、今回のインボイス制度によってそうはいかなくなりつつあります。


インボイスに登録すると仕入れたものに対して「消費税を(取引先に)払いました」という証明を発行してもらうことになり、私たちの売上にかかる税から差し引くことで納める税金を少なくすることができます。


例えば、


売上100万円の場合 → 通常10万円を税金として納税しなければなりません。

取引先から11万円(内消費税1万円)の仕入れを行うと、請求書内に消費税を1万円支払ったというインボイスを発行してもらえるので、それが証明になり、


売上にかかる税金10万円 - 支払った消費税1万円 = 9万円の納付で済みます。


しかしインボイスがないと、支払った1万円はなかったことになるので10万円の税の納付をしなければなりません。


といういうように、インボイス登録者として消費税を支払った証明を発行してもらわないと売上にかかる税金を小さくすることができず、負担が大きくなってしまうのです。


それが取引先にも同じようなことが言えます。


それだけではなく、登録することで課税対象でなかった小規模事業者も課税対象となってしまいます。


なので今までは課税対象者でなかったが、相手先のことを考え登録を行うと課税対象者になってしまうので、税を今までよりも多く支払わなければならなくなってしまうことで登録を悩んでいる事業者が多くいます。


そもそもどんな制度とも知らず、「登録しなくていいや」なんて思っていましたが、相手先がいるとそうはいかなくなるので、考え直さないといけませんね…



セミナーを終えて


こういったことは何かと難しい言葉が使われていたり、知識がないがために取り掛かりにくく多くの壁が生じるため目を背けがちになってしまいます。


しかし今回、会社として触れる機会を設けていただけて、スタッフ一同非常に有意義な時間となりました。


佐藤さん並びに、平井代表ありがとうございました!





閲覧数:91回0件のコメント

関連記事

すべて表示

Comments


bottom of page